問題の「鍵」をお探しですか?
「円満解決」のための補償交渉
著作 代表取締役 中村雄一/中村清臣
「円満解決」のための補償交渉
著作 代表取締役 中村雄一/中村清臣
公共事業を施行する場合には、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じます。この際、国・地方公共団体等の施行者は正当な補償(憲法第29条第3項)を行うことになります。
インフラ整備の推進に当たり、円滑な公共事業用地の取得は不可欠な条件となっています。補償部は均衡ある社会の発展を願い、用地取得業務の推進に応えるべく開設いたしました。
補償コンサルタントの専門部門である「土地調査部門」「土地評価部門」「物件部門」「機械工作物部門」「営業補償・特殊補償部門」「事業損失部門」「補償関連部門」「総合補償部門」の全8部門の既登録。今後も幅広く対応できるスペシャリストとして活動していきます。
鑑定評価の対象となる不動産が所在する地域特性・用途(不動産の種別)とその権利形態(不動産の類型)は形を変え、時代とともに多様化を増し、さらに複雑化する傾向にあります。
鑑定評価の中心作業は、対象物件の現況に即した種別と類型を前提として、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格(正常価格)を的確に把握することにあります。
高度な知識と豊富な経験そして的確な判断力を備えた不動産鑑定士を擁し、税理士・一級建築士等、他の専門資格者も加えた複数担当者によって、あらゆる案件に多面的で有機的な機関鑑定評価を実施致します。