公共事業を施行する場合には、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じます。
この際、国・地方公共団体等の施行者は正当な補償(憲法第29条第3項)を行うことになります。
インフラ整備の推進に当たり、円滑な公共事業用地の取得は不可欠な条件となっています。補償部は均衡ある社会の発展を願い、用地取得業務の推進に応えるべく開設いたしました。
補償コンサルタントの専門部門である「土地調査部門」「土地評価部門」「物件部門」「機械工作物部門」「営業補償・特殊補償部門」「事業損失部門」「補償関連部門」「総合補償部門」 の全8部門の既登録。今後も幅広く対応できるスペシャリストとして活動していきます。
公図・14条地図・測量等をもとに、起業地にかかる筆ごとに土地の権利者の氏名及び住所、土地の所有等に関する調査並びに土地境界線確認等を行うのが土地調査です。
標準地の鑑定評価額を求め、各画地の比準価額を求める。
対象土地の概要把握、現地調査、地域分析、資料の収集・整理、適切な取引事例等の選択、事情補正、時点修正、個別的要因の比較等を行い、正常価格を決定する。
一般的に公共事業の施行を行うには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じます。その際、所有者や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する調査、算定等を公正に行うのが物件移転補償業務です。
ガソリンスタンドや工場等の大規模なプラントのような製品等の製造又は加工等を行う施設の調査、算定等を行うのが機械工作物補償業務です。
一般的に、公共事業の施行を行う場合、店舗、会社、工場等が移転に伴って通常営業の継続が困難となった場合に廃止、一時休止、営業規模の縮小の判断を行うことを目的とし、調査、算定を行うのが営業補償です。事業内容の把握や確定申告書、損益計算書等の資料より営業実態を調査する必要があります。 また農作物、殖産物、特産物、漁業権、鉱業権等の調査、算定を行うのが特殊補償です。
事業損失部門
意向調査、生活再建調査その他これらに関する調査業務や、補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務、事業認定申請図書の作成業務を行うのが補償関連です。
総合補償士が担う業務で、用地補償業務全般に対して総合的な知見を必要とし、
公共用地取得計画図書の作成業務
公共用地取得に関する工程管理業務
補償に関する相談業務
関係住民等に対する補償方針に関する説明業務
公共用地交渉業務
を行う用地取得マネージメントが総合補償部門である。