Our Business

事業内容

事業内容

不動産鑑定評価とは

鑑定評価の対象となる不動産が所在する地域特性・用途(不動産の種別)とその権利形態(不動産の類型)は形を変え、時代とともに多様化を増し、さらに複雑化する傾向にあります。 鑑定評価の中心作業は、対象物件の現況に即した種別と類型を前提として、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格(正常価格)を的確に把握することにあります。 しかし評価の目的によっては、取引の相手が限定されている場合の適正価格(限定価格)、一定の想定条件を付した場合の適正価格、あるいは不動産の性格や取引の内容により不動産鑑定士などの特別な意見 としての適正価格(特定価格)の鑑定評価もまた必要になってきています。

いずれの場合においても、鑑定評価の結果は、社会的・経済的または公共的に重大な影響を与えます。 したがって担当する不動産鑑定士は、この意義と責務を充分に理解し、厳正かつ誠実に鑑定評価を実践するのはもちろんのこと、高度な知識と豊富な経験そして的確な判断力を充分に兼ね備えているものでなければなりません。 これらの資質を十全に備えた不動産鑑定士を擁し、税理士・一級建築士等、他の専門資格者も加えた複数担当者によって、あらゆる案件に多面的で有機的な機関鑑定評価を実施致します。

不動産鑑定評価とは

主な鑑定評価

公的鑑定評価

  • 地価公示法に基づく標準地鑑定評価
  • 国土利用法に基づく基準地鑑定評価
  • 固定資産税標準宅地鑑定評価
  • 固定資産税路線価評価
  • 相続税標準地鑑定評価

公共用地の取得に伴う鑑定評価

  • 買収、移転補償の場合の鑑定評価
  • 残地補償の場合の鑑定評価

価格に関する鑑定評価

  • 売買、交換、相続、贈与、訴訟、担保資産再評価の場合の鑑定評価
  • 国土利用法に基づく届け出に伴う鑑定評価
  • 普通又は定期の借地権、借家建、地役権、区分地上権、区分所有建物の鑑定評価
  • 容積移転の場合の鑑定評価

賃料に関する鑑定評価

  • 新規及び継続の地代又は家賃の鑑定評価
  • 権利金、保証金の適正価格評価
  • 更新料、条件変更承諾料、名義書き替え料の適正価格評価

鑑定書作成までの流れ

01受付・打ち合わせ

ご依頼の目的、鑑定での諸条件、費用、納期等の打合せ、並びに評価対象不動産の確定、内容等について聞かせていただきます。

02鑑定評価作業

鑑定士が鑑定評価作業を行って参ります。対象不動産の現地確認の際に、お客様に立会い・ご案内のご協力をお願いする場合があります。

03鑑定評価書の発行

鑑定評価作業の終了後、「不動産鑑定評価書」を発行します。その際、鑑定評価額決定の要旨をご説明させていただきます。